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公開日:2026.08.15

第21回 むすんでひらいて~終活のおはなし~

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■小倉店新館7階 井筒屋メモリアルワンストップサービスMUSUBI【結び】

私は新館7階『MUSUBI』に勤務しております終活アドバイザーの宮本と申します。『終活』に関する情報、「何をしておくべきなのか」といったアドバイスや提案を定期的に発信してまいります。ご参考いただければ幸いです。

今回は「死後の手続きに必要な書類」についての話です。

●よく使う書類
よく使う書類として、戸籍謄本、住民票、印鑑証明の3つがあります。

①戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、生年月日や死亡日、結婚と親子関係を証明する書類で、戸籍にある全員の情報が記載されています。
コンピュータ化する前のものを「戸籍謄本」、コンピュータ化した後のものを「戸籍全部事項証明書」と呼びます。死後の手続きには、亡くなった人の死亡日の記載がある戸籍謄本が必要です。

②住民票
住民票は、氏名・生年月日・住所・本籍など、住民登録している人について書かれた書類です。亡くなった人や手続きをする人の住所地の確認や本人確認をするために必要となります。故人の住民票はその人が最後に住んでいた地域の市区町村役場で取得します。死亡届が提出されるとその人は住民票から除かれるため、「死亡したことが書いてある住民票」が必要なことを窓口の担当者に伝えます。また、手続する人の住民票は、その人が住んでいる市区町村役場で取得します。

③印鑑証明
印鑑証明書は、書類等に押されている印鑑が、登録された本人の印鑑(実印)と同じことを証明する書類です。手続きをする人が住んでいる市区町村役場で取得します。
※印鑑証明は「3か月以内のもの」など期限が短めに決められていることが多いため、取得する時期に注意が必要です。

これらの書類はほとんどの手続きで必要となり、原本の提出を求められることが多いため、何通かまとめて取得しておくことをおすすめいたします。

今回の話はここまで。次回は「名義変更・解約・返還」についての話です。


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