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公開日:2025.08.15

第9回 むすんでひらいて~終活のおはなし~

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■小倉店新館7階 井筒屋メモリアルワンストップサービスMUSUBI【結び】

私は新館7階『MUSUBI』に勤務しております終活アドバイザーの宮本と申します。
『終活』に関して「何をしておくべきなのか」、アドバイスや提案を定期的に発信してまいります。ご参考いただければ幸いです。

今回は「任意後見制度」についての話です。


任意後見制度とは?
自分が将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、元気なうちに任意後見契約を結んでおく制度です。例えば、認知症になったらどのような施設に入りたい、どのような生活がしたいなど、誰に、何を、どのように暮らしを守ってほしいのかといった契約をあらかじめ結んでおき、実際に判断能力が不十分になった際、契約していた人に契約内容に基づいて守ってもらいます。

契約の効力
任意後見契約の発効は、守られる人の判断能力が衰え、親族などが家庭裁判所へ「任意後見監督人」選任申し立てをおこない、任意後見監督人が選任されたときからです。但し、任意後見制度は判断能力が不十分になった場合に備える制度のため、身体が不自由になった状態でも、判断能力が十分にあれば、契約内容は実行されません。

法定後見制度との違い
例えば、守られる本人が不本意な契約をした場合、法定後見制度では守る人に「取消権」が認められることがありますが、任意後見制度に取消権はありません。また、印鑑登録においても、法定後見制度では印鑑登録できず、登録している場合は抹消となりますが、任意後見制度では印鑑登録をしていた場合でも抹消されることはありません。

成年後見制度の利用
相談される場合は、まずは、家庭裁判所や自治体の窓口に相談しましょう。また、地域包括支援センター、社会福祉協議会、市民後見を推進しているNPO団体等でも相談を受け付けています。

利用にあったての注意点として、この制度は本人の権利を護るために法的にお手伝いする制度であり、「本人の意思を尊重する」ことが何よりも大切だということです。そのためにも信頼のおける人を候補者として選ぶことがとても重要になってきます。

今回の話はここまで。次回は終末期の備えとしての高齢者住宅・施設に関するお話です。


新館7階「MUSUBI(結び)」では、毎週、各種無料相談会を開催しています。ホームページや井筒屋アプリでも相談会スケジュールを発信していますので、空き情報等をお気軽にお尋ねください。

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